豊田浄水特定土地区画整理事業区域内保留地 |
対 象 |
豊田市内に本店又は支店のある宅地建物取引業を営む法人 |
分 譲 方 法 | 公開抽選により販売 |
資 料 配 布 |
平成25年9月17日(火)〜 土・日・祝日を除く 組合事務所(豊田市浄水町原山70番地 0565-46-3600) |
申 込 期 間 申 込 場 所 |
平成25年12月9日(月)〜12月13日(金)午前9時〜午後3時 組合事務所(豊田市浄水町原山70番地) ※郵送は不可 |
抽 選 日 時 抽 選 会 場 |
平成25年12月18日(水) 【受付時間】
午前9時開始〜午前9時45分終了 【抽選開始】 午前10時 同組合事務所(豊田市浄水町原山70番地) |
分譲宅地 地積及び価格表 |
||||||
街区番号 |
画地番号 |
地積 |
単価 (円) |
分譲価格(円) |
||
u |
坪(約) |
u当たり |
坪当たり(約) |
|||
65 |
1 |
2091.56 |
632.69 |
87,000 |
287,603 |
181,965,720 |
247 |
1 |
1283.71 |
388.32 |
87,000 |
287,603 |
111,682,770 |
計 |
3375.27 |
1021.01 |
87,000 |
287,603 |
293,648,490 |
■分譲宅地の地盤について 本分譲宅地地下には戦時中の防空壕跡が確認されたため、組合にて地盤調査、充填工事等の対策工事を実施しています。この組合にて 実施した地盤調査結果や対策工事に関する土地履歴資料を開示します。 なお、各々の建築計画に伴い行う地盤調査結果により杭基礎、地盤改良等の補強工事が必要になる場合がありますが、その際の費用は 買受者の負担となります。また、本分譲における売買契約は、組合の瑕疵担保責任免除特約を付すため、土地引渡し後、組合は防空壕跡 その他に起因する責任を負いません。 ■資料の開示について 組合にて実施した地盤調査結果や対策工事に関する土地履歴資料の開示を希望される方は、別紙「土地履歴資料貸与依頼書兼誓約書」 を組合事務所にご提出ください。本分譲宅地の調査・工事履歴資料(データCD−ROM)を貸し出します。また、組合事務所において 資料閲覧も可能です。 |
分譲宅地 について |
1 分譲宅地は第1種低層住居専用地域です。(建ぺい率60% 容積率100% 高さ10m) |
---|
申込み |
受付期間 平成25年12月9日(月)〜12月13日(金) 午前9時〜午後3時 受付場所 組合事務所(豊田市浄水町原山70番地 рO565−46−3600) ※ 郵送による申込みは受け付けません。 提出書類 @ 抽選参加申込書(押印必要:登録済み法人代表者印) A 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書:発行から3ヶ月以内のもの) B 宅地建物取引業免許証の写し C 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・保留地を、暴力団その他の反社会的な団体及びその構成員等の事務所、宿舎、待機所、駐車 注意事項 (1)本分譲宅地地下には戦時中の防空壕跡が確認されています。申し込みに当たっては上記、 (2)売買契約は、土地引渡し後の組合の瑕疵担保責任免除特約を付します。 (3)本分譲宅地については、住宅の建築条件はありませんが、共同住宅(アパート等)を建築 (4)土地の引渡し後、3か年以内に建築等の土地利用の着手をお願いします。 (5)原則として所有権移転登記が完了するまでは保留地の権利譲渡・名義変更はできませんが、 (8)土地の分割及びそれに伴う測量・杭設置費用は全て買受者の負担となります。(地区計画 |
|
抽 選 |
抽選日時 平成25年12月18日(水) 午前10時抽選開始 受 付 午前9時開始〜午前9時45分
必要なもの @ 抽選参加指定書(参加申込のときにお渡ししますので、当日お持ちください) A 抽選保証金(現金10万円) ※当選された方が契約を辞退する場合はお返ししません。
|
|
契 約 |
契約予定日 平成26年1月10日(金)(売却決定通知書を受けた日から14日以内) 契約場所 組合事務所 |
|
土地の 引渡し ・ 登 記 |
1.契約時の状態のままで、契約代金の全額納入後に引き渡します。契約後に組合が手を入れることはあ りません。 2.引渡し後は、草刈などの土地の管理と杭の管理をしていただきます。 3.引渡し後、地形の変更、建物及び工作物(外構等)等を建築する場合は、「土地区画整理事業施行地 4.保留地の所有権移転登記は、換地処分終了後に行います。 5.所有権移転登記に要する諸費用は買受者に負担していただきます。(譲渡等をした場合は、その譲渡 |
|
権利譲渡 について |
・原則として所有権移転登記が完了するまでは、保留地の権利譲渡・名義変更はできませんが、住宅として 利用する者に譲渡するときに限り、保留地の権利譲渡・名義変更をすることができます。 ※事前に権利譲渡承認申請書を提出し、組合の承諾を得る必要があります。 |
|
清 算 |
|
|
融 資 (保留地ローン) |
|
|
その他 | 1.申込み前に地盤調査等を希望される場合はご相談ください。 3.各々の建築計画に伴うハウスメーカー等の地盤調査結果により杭基礎等の補強工事等が必要になる場 4.土地の引渡し後には固定資産税及び都市計画税が課税されます。引渡し時期により課税年度が異なり |