土地区画整理地区内に土地をお持ちの皆様へ
組合は換地処分後も清算金の徴収・交付事務、登記事務等を継続して進めます。各種手続きを円滑に進めるために、所有者、住所等の変更があった際には以下の届出を組合へご提出ください。
■所有権移転届(換地所有者)
区画整理事業地区内の土地の売買、相続、贈与などで所有者(名義)が変わったときは、「所有権移転届」に必要事項を記入し、添付書類を添えて組合事務所へ提出してください。また、共有で土地をお持ちになる場合は、「代表者の選任届について」も併せて提出してください。
所有権移転届(PDF)
添付書類
・登記事項証明書(原本) 1部 発行から3ヶ月以内
■代表者の選任届について(仮換地所有者)
区画整理事業地区内の土地について、土地を共有名義にしたときや、共有所有者が亡くなったときには、「所有権移転届」と共に、「代表者の選任届について」に必要事項を記入し、組合事務所へ提出してください。
代表者の選任届について(PDF)
■住所等変更届出書(換地所有者)
区画整理事業地区内の土地について、所有者の氏名または住所を変更した場合は、「住所等変更届出書」に必要な事項を記入し、添付書類を添えて組合事務所へ提出してください。
住所等変更届出書(換地所有者)(PDF)
添付書類
・住民票(原本)または登記事項証明書(原本) 1通 発行から3ヶ月以内
■住所等変更届出書(保留地所有者)
区画整理事業地区内の保留地について、以下の場合には、「住所等変更届」に必要事項を記入し、添付書類を添えて組合事務所へ提出してください。
1.所有者の氏名又は住所を変更したとき
2.所有者が死亡したとき、法人の場合は解散や合併をしたとき
住所等変更届(保留地所有者)(PDF)
添付書類(氏名又は住所を変更したとき)
・住民票(原本) 3ヶ月以内
※2の場合は、添付書類および手続きの方法を組合事務所までお問合せください。
■注意事項等、その他
1.各種書類の提出は、郵送では受付しておりません。お手数ですが組合事務所までお越しください。
2.海外赴任などで一時的に住所が変更となる方については、組合事業に伴う大切なお知らせがお届けできなくなりますので、赴任期間中に
おける国内の連絡先(親族など)を組合事務所までお知らせください。
3.土地の所有者には、草刈りや境界杭の管理をお願いします。(組合では、草刈りによる苦情仲介、剪定業者等の斡旋などはおこなってお
りません。