豊田浄水特定土地区画整理事業区域内保留地
★ 第 8 回 分 譲 ★
分 譲 方 法  公開抽選(同一宅地に複数申込みの場合)により販売
資 料 配 布
 平成19年9月10日(月)から  土・日・祝日を除く
 組合事務所(豊田市浄水町原山70番地 0565-46-3600)
 (財)豊田市都市整備公社開発業務課(豊田市役所東庁舎3階 0565-34-6769) 
申 込 期 間
申 込 場 所
 平成19年10月12日(金)〜18日(木) 午前9時〜午後5時 土・日も受け付けます
 組合事務所(豊田市浄水町原山70番地)
現 地 見 学 会  平成19年10月6日(土) 午前10時〜午後4時 組合事務所にて
抽 選 日 時
抽 選 会 場
 平成19年10月20日(土) 午前9時〜9時45分 受付  午前10時 抽選開始
 浄水町区民会館(豊田市浄水町原山70番地 0565-45-2170) 組合事務所隣
分譲宅地の地積及び価格一覧表 10月18日現在

申込件数
分譲宅地
番号
街区番号
(ブロック)
画地番号
(ロット)
地積 単価(円) 分譲価格(円)
u 坪(約) u当り 坪当り(約)
 112 9 1 476.48 144.13 91,000 300,800 43,359,680 0件 
 113 74 1-1 216.38 65.45 116,000 383,400 25,100,080  8件 
 114
74 1-2 216.38 65.45 107,000 353,700 23,152,660  5件 
済 115 74 1-3 241.03 72.91 111,000 366,900 26,754,330  5件 
済 116 75 3-1 236.11 71.42 108,000 357,000 25,499,880  7件 
 117
75 3-2 236.11 71.42 108,000 357,000 25,499,880  6件 
 118
75 3-3 236.11 71.42 115,000 380,100 27,152,650  23件 
済 119 75 3-4 236.11 71.42 115,000 380,100 27,152,650  42件 
 120 90 2 320.25 96.87 94,000 310,700 30,103,500  16件 
 121 91 3-1 219.31 66.34 96,000 317,300 21,053,760  8件 
 122 91 3-2 219.31 66.34 110,000 363,600 24,124,100 24件 
 123
99 6-1 218.41 66.06 95,000 314,000 20,748,950  7件 
 124
99 6-2 218.41 66.06 95,000 314,000 20,748,950  8件 
 125
99 6-3 218.41 66.06 95,000 314,000 20,748,950  9件 
 126
99 6-4 218.41 66.06 103,000 340,400 22,496,230 23件 
 127
99 7 327.17 98.96 112,000 370,200 36,643,040 22件 
 128
101 9-1 216.20 65.40 96,000 317,300 20,755,200 11件 
 129
101 9-2 216.20 65.40 96,000 317,300 20,755,200  12件 
 130
120 3 393.59 119.06 129,000 426,400 50,773,110  9件 
 131
120 9 369.46 111.76 130,000 429,700 48,029,800  4件 
 132
136 6 210.18 63.57 125,000 413,200 26,272,500  4件 
分譲宅地番号112番につきましても、後日買受けの申込みをいただき、完売させていただきました。
ありがとうございました。


*分譲宅地番号クリックで詳細情報へ


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分譲宅地
について
 1 豊田市の条例による地区計画があります。また、まちづくりルールがあります

 2 分譲宅地番号118番、122番、127番と130番は、電柱が設置してあります。

   電柱が設置された宅地は、引き続き電柱を設置することを承諾していただきます。

   また、電柱を設置していない宅地についても、電柱の設置を依頼する場合があります。
   その場合は、承諾していただきます。
   
 3 分譲宅地番号130番と131番は、第1種中高層住居専用地域です。

   分譲宅地番号112番と132番は、第2種中高層住居専用地域です。

   それ以外は第1種低層住居専用地域です。

 4 分譲宅地番号112番は、改良土による造成工事を施工しています。
   分譲宅地番号121番、124番と125番は、地盤改良工事が施工してあります。
   詳しくは、組合事務所にお尋ねください。
   *地盤改良工事とは、軟弱粘性土の改良工事のことです。
   分譲宅地番号112番は、擁壁を含みます。

 5 設 備
    電気:中部電力、上下水道:公営、都市ガス:東邦ガス、電話:NTT

 6 周辺施設
    伊保原保育園、浄水松元幼稚園、浄水小学校、梅坪台中学校、
    名鉄豊田線「浄水駅」「上豊田駅」、愛知環状鉄道「保見駅」「貝津駅」

分譲宅地抽選募集要項(抜粋)  *詳しくは「分譲宅地(保留地)抽選のご案内」をご覧ください。

申込み  1 受付期間
   平成19年10月12日(金)〜10月18日(木)午前9時〜午後5時
   *土・日も受け付けます。

 2 受付場所
   組合事務所(豊田市浄水町原山70番地 0565-46-3600)

   *お申込みは、原則として、本人が組合事務所に来てお申し込みください。
     本人以外の方がお申込みに来られる場合、委任状が必要になることがあります。
   *郵送によるお申込みは、受け付けません。


  3 提出書類  
   @抽選参加申込書
   A身元(身分)証明書 (発行から3ヶ月以内のもの。)
    *本籍地の市区町村役場で発行してもらえます。
    *住民票、運転免許証、健康保険証の写しは不可。

 4 申込みできない人
   ・法人、未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者。
   ・既に当組合の保留地処分に参加して当選したにもかかわらず契約を締結しなかった者又は契約を解除された
    者。

  5 その他
   ・1人で2区画以上は申し込めません。
    ・第1種低層住居専用地域の分譲宅地に共同住宅(アパート)を建築する場合は、申し込めません。
    ・抽選に当選した場合、申込人に契約していただきます。(変更はできません)
    また、換地処分終了後、申込人(買受者)名義で登記することになります。
    ・共有名義で契約及び登記を希望される方は、共有名義でお申し込みください。
    *この場合、共有者全員の身元(身分)証明書が必要になります。
    ・申込期間中に限り、お申込みの分譲宅地を変更することができます。
抽  選   1 抽選日時
   平成19年10月20日(土) 午前9時〜9時45分:受付
                    午前10時      :抽選開始
   *受付終了時間までに受付を済ませていない方は、抽選に参加できません。
   *原則として、申込者本人が抽選に参加してください。
    申込者本人以外の方が抽選に参加する場合、委任状が必要になることがあります。

  2 抽選場所
   浄水町区民会館(豊田市浄水町原山70番地 0565-45-2170)
 
  3 必要なもの
   @抽選参加指定書(参加申込みのときにお渡しします)
   A抽選保証金(現金10万円)
   ・当選されなかった方の抽選保証金はお返ししますが、当選された方の抽選保証金は契約保証金に充当する
    ためお返ししません。
   ・当選された方が契約を辞退される場合はお返ししません。
    そのような場合、今後、当組合の保留地処分には参加できません。
   ・抽選保証金を納付しない抽選参加者については、抽選参加を辞退したものとみなします。
契  約   1 契約予定日
   平成19年11月1日(木)を予定しています。
   (組合からの売却決定通知書を受けた日から14日以内に契約していただきます。)

 2 必要なもの
   @実印
   A印鑑証明書
   B契約保証金(契約代金の10分の1以上の金額から抽選保証金10万円を引いた金額)
   C収入印紙15,000円分(または45,000円分)

  3 契約代金の納入期限
   平成19年12月11日(火)を予定しています。
   (契約した日から40日以内に納入していただきます。契約保証金は、契約代金に充当します。)
   *納入期限までに全額納入されない場合、契約を解約したものとみなし、契約保証金はお返ししません。
     また、そのような場合、今後、当組合の保留地処分には参加できません。
土地の
引渡し

登 記
  1 分譲宅地は、契約時の状態のままで、契約代金全額納入後に引き渡します。
       契約後に組合が改良することはありません。

 2 引渡し後は、草刈等の土地の管理と杭の管理をしていただきます。

 3 引渡し後、地形の変更、建物及び工作物等を建築する場合は、「土地区画整理事業施行地区内建築行為等
   許可申請書」 (通称「76条申請」)を組合に提出する必要があります。

 4 分譲宅地の地積は、事業終了時の検査測量により多少の増減が生じることがあります。
   増減については、契約単価により 後日清算します。
      (増減が生じた場合、変更契約を締結していただきます。なお、増減どちらの場合も利子はつけません。)

 5 保留地の所有権移転登記は、換地処分終了後に行います。
   所有権移転登記に要する諸費用は、買受者に負担していただきます。
権利譲渡の
禁止
 ・買受者は、所有権移転登記が完了するまでは、保留地を他の者に譲渡(売買)することはできません。
融    資
(保留地
  ローン)
 ・金融機関から融資を受ける場合、通常は登記簿に抵当権を設定しますが、今回分譲する宅地は売買契約
  締結時には登記簿が存在しない「保留地」です。
  「保留地」を担保にして融資を受ける場合は、事前に金融機関にご相談ください。融資の審査に日数を要する
  ことがありますので、お早めに金融機関にご相談ください。

  なお、下記金融機関については、当組合の保留地ローン制度が利用できます。

    あいち豊田農業協同組合、大垣共立銀行、岡崎信用金庫、東海労働金庫、
   豊田信用金庫、名古屋銀行、三菱東京UFJ銀行(50音順)
抽選終了後の
宅地分譲
 ・抽選に申込みのなかった分譲宅地については、抽選終了後、抽選に外れた方を優先に買受申込みを受け付け
  ます。詳細は抽選終了後にご案内します。
    申込みを希望される方は、抽選日に認印を持参してください。
その他   ・現地に、立て看板で分譲宅地の面積・価格を表示してあります。
  *区画整理区域内の道路にマンホールが突出している場合があります。また、現在も工事中で工事用車両も
    動いています。区域内に入られる場合、運転には十分注意してください。
  *区画整理区域内においては、予告なく通行規制を行う場合がありますので、ご承知おきください。
 
   ・平成20年度から固定資産税及び都市計画税が課税されることになります。
  詳しくは、豊田市役所資産税課にお尋ねください。
 
   ・契約後、不動産取得税の申告が必要になります。
  詳しくは、愛知県豊田加茂県税事務所にお尋ねください。