豊田浄水特定土地区画整理事業区域内保留地
★ 第 6 回 分 譲 ★
分 譲 方 法  公開抽選(同一宅地に複数申込みの場合)により販売
資 料 配 布
 平成18年9月1日(金)から  土・日・祝日を除く
 組合事務所(豊田市浄水町原山70番地 0565-46-3600)
 豊田市都市整備公社開発業務課(豊田市役所東庁舎3階 0565-34-6769) 
申 込 期 間
申 込 場 所
 平成18年9月29日(金)〜10月5日(木) 午前9時〜午後5時 土・日も受付けます
 組合事務所(豊田市浄水町原山70番地)
現 地 見 学 会  平成18年9月16日(土) 午前10時〜午後4時 組合事務所にて
抽 選 日 時
抽 選 会 場
 平成18年10月7日(土) 午前9時〜9時45分 受付  午前10時 抽選開始
 浄水町区民会館(豊田市浄水町原山70番地 0565-45-2170) 組合事務所隣
分譲宅地の地積及び価格一覧表 10月5日現在の申込件数
分譲宅地
番号
街区番号
(ブロック)
画地番号
(ロット)
地積 単価(円) 分譲価格
(円)
u 坪(約) u当り 坪当り(約)
76 8 1−1 241.27 72.98 97,000 320,600 23,403,190 11件
77 8 1−2 241.28 72.98 96,000 317,300 23,162,880 6件
78
8 1−3 241.28 72.98 96,000 317,300 23,162,880 4件
79 11 3 268.38 81.18 105,000 347,100 28,179,900 11件
80 132 9−2 192.98 58.37 115,000 380,100 22,192,700 22件
81
132 9−3 192.98 58.37 123,000 406,600 23,736,540 41件
82
232 2 242.22 73.27 111,500 368,500 27,007,530 9件
83 232 17−1 205.18 62.06 112,000 370,200 22,980,160 6件
84 232 17−2 205.18 62.06 112,000 370,200 22,980,160 4件
85 232 17−3 205.18 62.06 112,000 370,200 22,980,160 5件
86 232 17−4 205.18 62.06 112,000 370,200 22,980,160 3件
87
232 17−5 205.18 62.06 112,000 370,200 22,980,160 7件
88
233 10 290.83 87.97 120,000 396,600 34,899,600 17件

*分譲宅地番号クリックで詳細情報へ

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分譲宅地
について
 1 豊田市の条例による地区計画があります。また、まちづくりルールがあります。

 2 分譲宅地番号76番、80番、82番と86番は、電柱が設置してあります。電柱が設置された宅地は、
   引き続き電柱を設置することを承諾していただきます。また、電柱を設置していない宅地についても、
   電柱の設置を依頼する場合があります。その場合は、承諾していただきます。
   
 3 分譲宅地番号79番、88番は、第2種中高層住居専用地域です。
   それ以外は第1種低層住居専用地域です。


 4 分譲宅地番号82番と83番は、地盤改良工事が一部施工してあります。詳しくは、組合事務所にお尋
   ねください。
   *地盤改良工事とは、軟弱粘性土の改良工事のことです。


 5 設 備
    電気:中部電力、上下水道:公営、都市ガス:東邦ガス、電話:NTT

 6 周辺施設
    伊保原保育園、浄水松元幼稚園、浄水小学校、梅坪台中学校、
    名鉄豊田線「浄水駅」「上豊田駅」、愛知環状鉄道「保見駅」「貝津駅」



分譲宅地抽選募集要項(抜粋)  *詳しくは「分譲宅地(保留地)抽選のご案内」をご覧ください。

申込み  1 受付期間
   平成18年9月29日(金)〜10月5日(木)午前9時〜午後5時
   *土・日も受け付けます。

 2 受付場所
   組合事務所(豊田市浄水町原山70番地 0565-46-3600)
   *郵送による申込みは、受け付けません。

  3 提出書類  
   @抽選参加申込書
   A身元(身分)証明書 (発行から3ヶ月以内のもの。本籍地の市区町村役場で発行してもらえます。
                  住民票、運転免許証、健康保険証の写しは不可)

 4 申込みできない人
   ・法人、未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者。
   ・既に本組合の保留地処分に参加して当選したにもかかわらず契約を締結しなかった者又は契約を解除された
    者。

  5 その他
   ・1人で2区画以上は申し込めません。
    ・第1種低層住居専用地域の分譲宅地に共同住宅(アパート)を建築する場合は、申し込めません。
    ・抽選に当選した場合、申込人に契約していただきます。(変更はできません)
    また、換地処分終了後、申込人(買受者)名義で登記することになります。
    ・共有名義で契約及び登記を希望される方は、共有名義でお申し込みください。
    *この場合、共有者全員の身元(身分)証明書が必要になります。
    ・申込期間中に限り、お申し込みの分譲宅地を変更することができます。
抽  選   1 抽選日時
   平成18年10月7日(土) 受付:午前9時〜9時45分  抽選:午前10時から
   *受付終了時刻までに受付を済ませていない方は、抽選に参加できません。
 
  2 抽選場所
   浄水町区民会館(豊田市浄水町原山70番地 0565-45-2170)
 
  3 必要なもの
   @抽選参加指定書(参加申込みのときにお渡しします)
   A抽選保証金(現金10万円)
   ・当選されなかった方の抽選保証金はお返ししますが、当選された方の抽選保証金は契約保証金に充当する
    ためお返ししません。
   ・当選された方が契約を辞退される場合はお返ししません。
    そのような場合、今後、本組合の保留地処分には参加できません。
   ・抽選保証金を納付しない抽選参加者については、抽選参加を辞退したものとみなします。
契  約   1 契約予定日
   平成18年10月19日(木)を予定しています。
   (組合からの売却決定通知書を受けた日から14日以内に契約していただきます。)

 2 必要なもの
   @実印
   A印鑑証明書
   B契約保証金(契約代金の10分の1以上の金額から抽選保証金10万円を引いた金額)
   C収入印紙15,000円分

  3 契約代金の納入期限
   平成18年11月28日(火)を予定しています。
   (契約した日から40日以内に納入していただきます。契約保証金は、契約代金に充当します。)
   *納入期限までに全額納入されない場合、契約を解約したものとみなし、契約保証金はお返ししません。
     また、そのような場合、今後、本組合の保留地処分には参加できません。
土地の
引渡し

登 記
  1 分譲宅地は、契約時の状態のままで、契約代金全額納入後に引き渡します。
       契約後に組合が改良することはありません。

 2 引渡し後は、草刈等の土地の管理と杭の管理をしていただきます。

 3 引渡し後、地形の変更、建物及び工作物等を建築する場合は、「土地区画整理事業施行地区内建築行為等
   許可申請書」 (通称「76条申請」)を組合に提出する必要があります。

 4 分譲宅地の地積は、事業終了時の検査測量により多少の増減が生じることがあります。
   増減については、契約単価により 後日清算します。
      (増減が生じた場合、変更契約を締結していただきます。なお、増減どちらの場合も利子はつけません。)

 5 保留地の所有権移転登記は、換地処分終了後に行います。
   所有権移転登記に要する諸費用は、買受者に負担していただきます。
権利譲渡の
禁止
 買受者は、所有権移転登記が完了するまでは、保留地を他の者に譲渡(売買)することはできません。
融    資
(保留地
  ローン)
 ・金融機関から融資を受ける場合、通常は登記簿に抵当権を設定しますが、今回分譲する宅地は売買契約
  締結時には登記簿が存在しない「保留地」です。
  「保留地」を担保にして融資を受ける場合は、事前に金融機関にご相談ください。融資の審査に日数を要する
  ことがありますので、お早めに金融機関にご相談ください。
申込みのなかった分譲宅地について  ・申込みのなかった分譲宅地については、抽選終了後、抽選に外れた方を優先に買受申込みを受け付けます。
    希望される方は、抽選日に認印をご持参ください。詳細は、抽選終了後にご案内します。
その他   ・現地に、立て看板で分譲宅地の面積・価格を表示してあります。
  *区画整理区域内の道路にマンホールが突出している場合があります。また、現在も工事中で工事用車両も
    動いています。区域内に入られる場合、運転には十分注意してください。
  *区画整理区域内においては、予告なく通行規制を行う場合がありますので、ご承知おきください。
 
   ・平成19年度から固定資産税及び都市計画税が課税されることになります。
  詳しくは、豊田市役所資産税課にお尋ねください。
 
   ・契約後、不動産取得税の申告が必要になります。
  詳しくは、愛知県豊田加茂県税事務所にお尋ねください。