土地を利用される方へ(76条申請)
換地処分の公告があった日の翌日(令和7年10月11日)以降は、「法第76条第1項の規定による許可申請」は不要となります。なお、換地処分以前に行われた法第76条申請については、組合にて完了検査を行う必要がありますので、建築工事完了後は完了届を組合へご提出ください。
地区計画の区域内における行為の届出」及び「建築確認申請」については、これまで通り申請が必要ですので、ご注意ください。
■完了届
許可された行為の完了後には、すみやかに完了届を写真及び撮影位置図を添付のうえ、組合事務所へ提出してください。