土地利用される方へ(76条申請)


■76条申請とは

  土地区画整理事業の区域内において建築行為等を行う場合には、土地区画整理法第76条の規定に基づ
 き、豊田市長の許可が必要です。

 「建築行為等とは」
   1.土地の形質の変更  ・・・土地の埋立、盛土や掘削
   2.建築物その他の工作物の新築・改築・増築
       ・・・建築物:専用住宅、店舗、物置や車庫(カーポート含む)などの建築
       ・・・工作物:フェンス、塀、土留め等の外構工事や舗装工事、看板設置など
   3.重量が5トン以上の物件の設置若しくはたい積  ・・・庭石など
   ※判断に迷う場合は事前に組合事務所へお問合せください。

 「申請の流れ」

        

■記載要領

  「76条許可申請について(案内)」、「許可申請書記載要領」を確認のうえ、組合事務所まで提出して
 ください。代理人が申請する場合は、委任状が必要です。

    76条許可申請について(案内)(PDF)
    許可申請書記載要領(PDF)


■申請書様式および添付図面

  必要に応じて、以下の様式をお使いください。なお、画地出来形測量図(有料)は組合事務所にて取得し
 てください。

    (浄水)許可申請書(PDF) 、 (浄水)許可申請書(DOC)
    (浄水)誓約書(PDF)
    (浄水)委任状[参考](PDF)
    (浄水)土地使用承諾書(PDF)
    (浄水)位置図(PDF)

  (注意) 土地所有者以外の人(共有者の一部の人を含む)が申請をするときは、土地所有者の承諾が必要
      となります。土地使用承諾書を正副各1部提出してください。このときの所有者とは、仮換地指定
                   地の所有者を指します。
    (例)
      
      ※ AさんBさんの関係は、たとえ夫婦、親子、兄弟であっても承諾書の省略はできません。


■着手前届・完了届

  許可された行為の着手前、完了後には、すみやかに着手前届、完了届を写真および撮影位置図を添付の
 うえ、組合事務所へ提出してください。

    (浄水)着手前・完了届(PDF)


■地区計画(街づくりルール)

  浄水地区では、市の条例により地区計画が定められており、着手の30日前までに市役所に計画の届出が
 必要となります。詳しくは市役所建築相談課までお問合せください。

    (浄水)地区計画パンフレット(PDF)


■注意事項

  1.使用収益開始前区域における76条申請は原則受付できません。
  2.申請してから許可書が交付されるまで、2週間程度の日にちがかかります。 76条許可書が交付される
    と、組合より電話連絡しますので受け取りにお越しください。
  3.建築確認申請、地区計画の届出などの他の法令による手続きが必要な場合については、所定の機関に
    て手続きをおこなってください。
  4.当組合は、76条申請に関する検査手数料および工事保証金は不要です。
  5.着手前届、完了届が提出されると、組合担当者が1〜2週間以内に検査を行います(検査時の立会い
    はありません)。検査が完了するまでは、76条許可標識は撤去せず掲示してください。


■お願い

  1.当組合では、土地境界沿いに擁壁、ブロック積等を作る場合は、境界線から5cm以上の離隔(基礎部分
    を含む)をお願いしています。
  2.申請に伴い造成高を変更(切土・盛土)する場合は、隣接土地所有者の承諾が必要となる場合があり
    ますので、組合事務所までお問合せください。(「隣地承諾書」を提出していただく場合があります)
  3.工事中に境界杭を紛失し、トラブルになる事例が起きていますので、杭の管理をお願いします。
    境界杭の復旧は原因者負担により当組合が設置しますので、「仮換地杭設置依頼書」を組合事務所ま
    で提出してください。(仮換地杭設置依頼書は組合にてお渡しします) 
  4.工事の前には隣地の所有者に挨拶し、必要に応じて隣地の所有者と事前協議をしてください。